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年金にも税金がかかるって本当?
セカンドライフの税金を知ろう。

老後を迎え、仕事を完全にリタイアしたあとの主な収入源は「年金」という方も多いのではないでしょうか。では、年金に税金はかかるのか、年金を受取ったら確定申告は必要なのか、ご存知ですか?ここでは、これからセカンドライフを迎える皆さんにぜひ知っておいていただきたい「年金と税金」についてご紹介していきます。

(1)年金にかかる税金の種類

私たち日本国民は全員、国民年金や厚生年金といった公的年金に加入しており、老後を迎えると、老齢年金が支給されます。この老齢年金は「雑所得」という扱いになり、課税の対象となります。ちなみに公的年金のうち、遺族年金と障害年金は非課税です。

老齢年金のかかる税金の種類は「所得税」と「住民税」です。また、2037年までは東日本大震災の復興財源となる「復興特別所得税」が所得税に上乗せされます。

税額を算出するベースとなる雑所得は、表@及び、以下の数式で計算できます。

公的年金等に係る雑所得の金額 = (a) × (b) - (c)

表①:公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以降)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円以下の場合(※1)
年金を受取る人の年齢 (a) 公的年金等(※2)
収入金額の合計額
(b) 割合 (c) 控除額
65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は、
所得金額はゼロとなります。
60万円超 130万円未満 100% 60万円
130万円以上410万円未満 75% 27万5,000円
410万円以上770万円未満 85% 68万5,000円
770万円以上1,000万円未満 95% 145万5,000円
1,000万円以上 100% 195万5,000円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、
所得金額はゼロとなります。
110万円超 330万円未満 100% 110万円
330万円以上410万円未満 75% 27万5,000円
410万円以上770万円未満 85% 68万5,000円
770万円以上1,000万円未満 95% 145万5,000円
1,000万円以上 100% 195万5,000円
  1. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円超 2,000万円以下」または「2,000万円超」の場合、計算方法が異なります。
  2. 「公的年金等」の対象は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などになります。

上記の計算方法で算出した公的年金に係る雑所得に、公的年金以外の所得があれば、それを合算した金額が合計所得金額となります。
合計所得金額が2,500万円以下の場合、表Aの基礎控除が適用されます。また、条件を満たせば、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除などの各種控除も適用されます。

つまり、公的年金に税金はかかりますが、全額に課税されるのではなく、各種控除が適用されたあとの所得金額が課税対象(課税所得金額)となり、その金額に応じた所得税や住民税を納めることになります。

表②:基礎控除額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

所得税

合計所得金額から各種控除と基礎控除額を差引いた課税所得金額をもとに、所得税の金額が決まります。
所得税の計算式は表B及び、以下の計算式で算出できます。

所得税額 = (a) × (b) -(c)

表③:所得税の速算表

課税所得金額 (a) 所得税率 (b) 控除額 (c)
195万円未満 5% 0円
195万円以上
330万円未満
10% 9万7,500円
330万円以上
695万円未満
20% 42万7,500円
695万円以上
900万円未満
23% 63万6,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 153万6,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

住民税

住民税は、都道府県民税と市町村民税の総称で、一律の均等割部分と、所得に応じた所得割部分の合計金額となります。
均等割部分の標準額は復興特別税(1,000円)を含め、5,000円となります。また、所得割部分は、お住まいの自治体によって計算方法が変わりますが、おおむね課税所得金額の10%となります。

(2)年金の源泉徴収

基本的に公的年金は全額が支給されるのではなく、仮計算された所得税分が天引きされた金額を受取ることになります。この天引きを源泉徴収といいます。源泉徴収される金額は年金の種類によって変わります。

公的年金の源泉徴収

公的年金の源泉徴収が行われるのは、65歳未満の人で年金額が108万円を超える場合と、65歳以上で年金額が158万円を超える場合です。源泉徴収額は以下の計算式で算出されます。

公的年金の源泉徴収額 = (公的年金等の支給額 - 各種控除額) × 5.105%(所得税分5% × 特別復興所得税1.021%)

  • 公的年金等の支給額が一定額を超える場合、10.21%になります。

上記の源泉徴収の計算式で差し引かれる[各種控除額]のうち、配偶者控除や扶養控除などが適用されるには「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これを提出しないと、源泉徴収される金額が増え、公的年金の手取り額が減ってしまうことになります。同申告書は年一回送られてきますので、忘れずに提出しましょう。

その他の年金の源泉徴収

企業年金や生命保険会社等の個人年金保険も源泉徴収が行われます。
企業年金は、年金支給額の7.6575%(復興特別所得税を含む)が天引きされます。
個人年金保険は、雑所得が25万円以上になった場合に源泉徴収が行われ、年金支給額からその年金額に対応する支払い保険料相当額を差し引いた金額の10.21%が天引きされます。

(3)年金が非課税になるケース

年金の支給額が少額の人は非課税になるケースがあります。
収入が公的年金のみの年金生活者を例に挙げると、65歳未満の年金生活者は年金収入108万円以下であれば、公的年金控除額(60万円)と基礎控除額(48万円)の合計が上回るため、非課税となります。
同様に、65歳以上の年金生活者は年金収入158万円以下であれば、公的年金控除額(110万円)と基礎控除額(48万円)の合計が上回るため、非課税となります。

(4)確定申告を行う必要はあるの?

年金を主な収入としている場合、確定申告を行う必要はあるのでしょうか。確定申告が必要なケースとそうでないケースがあるので、それぞれの条件を確認してみましょう。

確定申告が必要なケース

次のような条件に該当する人は確定申告が必要になります。

  • 公的年金等の収入金額が年間400万円を超える場合
  • 給与や不動産収入など、年金以外の所得が年間20万円を超える場合
  • 外国の年金を受取った場合

確定申告が不要なケース

次のA・B両方の条件を満たす人は確定申告を行う必要はありません。

  • A:公的年金等の収入金額が年間400万円以下
  • B:給与や不動産収入など、公的年金以外の所得が年間20万円以下

ただし、上記の2条件に該当する人であっても、以下のような場合は確定申告を行うことによって、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性がありますので、要チェックです。

  • 扶養親族等申告書を提出し忘れていた場合、配偶者控除や扶養控除などが適用されることがあります。
  • 10万円を超える医療費を支払った場合、医療費控除が適用されます。
  • 生命保険、個人年金、地震保険に加入し、保険料を払っている場合、生命保険料控除や地震保険料控除が適用されます。
  • 2,000円を超える寄附を行った場合、寄附控除が適用されます。

これまで「年金の税金」についてご紹介してきました。公的年金も基本的には税金がかかることがおわかりいただけたのではないでしょうか。ただし、いろいろな控除があるため、場合によっては確定申告を行うことで、源泉徴収された税金が還付されることもあります。せっかくもらえる年金ですから、金額が減ってしまわないように、自身が適用される控除には何があるのか、しっかり把握しておくことが大切です。

なお、池田泉州銀行では、便利な年金の自動受取を行っています。お得な特典もご用意していますので、ぜひご活用ください。

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