退職金と税金の関係について知っておこう!
退職金には税金がかかることをご存知でしょうか?
所得とみなされる退職金は、受取り方で税金の計算方法が異なります。
どのような受取り方が自身に合っているのか知っておきましょう。
(1)退職金には税金がかかる
退職金には、毎月の給与と同じく「所得税」「住民税」のほかに2037年までは「復興特別所得税」がかかります。
- 所得税…個人の所得に対して発生する税金
- 住民税…地方税のひとつで、都道府県や市区町村の地域住民が納める税金
- 復興特別所得税…2013年から2037年までの各年の所得を対象に、東日本大震災復興の財源確保のために創設された税金
課税の方法は受取り方によって異なるので、あらかじめ主な退職金の受取り方を確認しておきましょう。退職金の受取り方にはいくつか種類が用意されていますが、一般的には「一時金型」と「年金型」のどちらかを選択することになります。以下項目では、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて紹介していきます。
(2)退職金をまとめて受取る場合
ここでは退職金をまとめて受取る「一時金型」について紹介していきます。
メリット
退職金を全額あるいは、ある程度まとめて受取る方法を「一時金型」といいます。メリットとして、税負担が軽くなる点が挙げられます。一時金としてもらう退職金は「退職所得」とされますが、社会保障的な役割も担っているため、税制上優遇されています。
デメリット
年金型と比較すると受取総額が少なくなります。年金型は、まだ受取っていない退職金を金融機関側が運用するため、一般的に受取額が増えます。年金型を選択していれば、利率によっては数百万円単位で受取額が増加する可能性もあります。
税金の計算方法
退職金をまとめて受取った場合は「退職所得」となります。
退職所得=(退職金ー退職所得控除額)×1/2
この退職所得をもとに所得税や住民税が計算されます。
退職所得控除額とは「課税対象の所得」から差引ける金額のことで、簡潔に言えば「税金がかからない部分」を指します。勤続年数が長いほど、退職所得控除額は増える傾向にあり、退職所得控除額が大きいほど税制上優遇されることになります。
確定申告が不要なケース
勤務先にて「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職金から自動的に所得税と住民税が源泉徴収されるため、確定申告は不要となります。一般的に「退職所得の受給に関する申告書」の提出は勤務先から指示があるため、記入・提出を速やかに行いましょう。
確定申告によってお得になるケース
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金の納税が住んでいる場合でも、退職年の給与所得が低い場合は、確定申告によって源泉徴収された所得税の一部が戻ってくる可能性があります。税金が戻る可能性があるのは「各種控除」をその年の給与所得から引ききれなかった場合で、所得税のみが対象となります。
(3)退職金を分割で受取る場合
ここでは退職金を分割して受取る「年金型」について紹介していきます。
メリット
退職金を毎年分割して受取る方法を「年金型」といいます。
メリットとして、退職金の受取総額が増加する点が挙げられます。前述したように、残高を金融機関が運用するため、運用益が上乗せされるためです。長期間での受取りを選択するほど、受取総額が増加する可能性が高まります。
デメリット
税負担額が高くなる恐れがあります。一時金の場合は退職所得として税制上優遇措置が適用されますが、年金型にはその措置がありません。
<h3>税金の計算方法
退職金を分割で受け取る場合は「雑所得」となります。
毎年ごとに受取る年金型の退職金は、そのまま雑所得として計上されるため、公的年金やアルバイト・パート・家賃収入など他の収入との合計所得が増加し、税金や社会保険料が高くなる可能性があります。
確定申告が不要なケース
公的年金や退職金などの「公的年金に係わる雑所得」に分類される所得収入が、その年で400万円以下、かつ「公的年金に係わる雑所得以外」の所得金額が20万円以下の場合は、所得税が源泉徴収されるため、確定申告を行う必要はありません。
確定申告によってお得になるケース
以下のケースに当てはまる場合は、確定申告によって税金が安くなる可能性があります。
- 10年以内に住宅を購入しており、住宅ローン減税を受けている場合
- 「寄付金控除(ふるさと納税など)」に該当する寄付を行っている場合
- その年に払った医療費が一定額を超える場合
- 災害・盗難などに遭った場合
- 公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除額がある場合
いずれかに当てはまる場合は、確定申告による課税所得を申告することで所得税超過分が戻り、翌年の住民税を軽減できる可能性があります。
(4)まとめ
退職金と税金の関係や受取り方の違い、メリット・デメリットについてご紹介しました。「一時金型」か「年金型」かでお悩みの場合は、税金額で比較することも大切ですが、ご自身が退職までどのように働くのか、また、退職金をどのように使いたいかも考えてみるとよいでしょう。将来のライフプランを考慮し、受取り方を検討してみてください。
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