メニュー
とじる
  • 口座をひらく
  • 便利につかう
  • ためる・ふやす
  • かりる
  • そなえる・のこす

iDeCo 年金(給付金)の
受取方法

請求手続(裁定請求)を行い、年金資産を受取ることを給付といいます。給付は以下の3種類となります。

老齢給付金

原則、60歳からのお受取りです。※1
60歳時点で加入期間が10年に満たない場合は、通算加入者等期間※2に応じた受取り開始年齢となります。
また、60歳以降に新規加入された方は、原則加入日から5年を経過した日以降からiDeCoの老齢給付金の受給ができます。

  1. 死亡したり法で定められた障がいの状態になった場合を除き、原則途中で引き出すことはできません。一部要件を満たせば例外的に脱退し、脱退一時金を請求できる場合があります。
  2. 通算加入者等期間とは、加入者または加入者であった方が60歳に達した時点で、@企業型確定拠出年金加入者期間、A企業型確定拠出年金運用指図者期間、B個人型確定拠出年金加入者期間、C個人型確定拠出年金運用指図者期間の各期間を合計したものです。なお、企業の退職金制度や企業年金制度から資産を確定拠出年金に移す場合(移換といいます)、過去の加入期間(60歳未満の期間に限る)が通算加入者等期間に合算されます。

老齢給付金の
受取開始可能年齢

  • 個人型確定拠出年金は60歳未満の方が加入できます。

お受取り方法

お受取りにあたっては年金か一時金でのお受取りをご選択いただきます。年金と一時金の併用も可能です。
年金のお受取りの場合、支払予定期間は5年以上終身払いでご指定いただきます。
お受取り回数は以下の中からお選びください。

年金受取りの場合

種類 受取期間
分割払年金 5年、10年、15年
確定年金 5年、10年、15年
終身年金 10年、15年保証/終身支払
お受取り
回数
支払月
年1回 1月
年2回 1月・7月
年4回 1月・4月・7月・10月

支給日は支払月の15日
(金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。

障害給付金

法律で定められた障がいの状態となったときに、年金または一時金でお受取りできます。お受取り方法は、老齢給付金と同様です。

死亡一時金

加入者が亡くなられた際に、ご遺族が一時金でお受取りできます。

よくあるご質問

iDeCoの運用商品は何がありますか

池田泉州銀行では、元本確保型商品(定期預金・保険)や投資信託から自由にお選びいただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。

iDeCoの受取額はいくらになりますか

iDeCoは運用商品を加入者ご自身が選択されるものであり、運用の結果によって受取額が変動します。

iDeCoの掛金の拠出は停止できますか

掛金の拠出は停止できます。
池田泉州銀行個人型確定拠出年金コールセンターに電話で必要書類をお取り寄せください。

池田泉州銀行 個人型確定拠出年金コールセンター

0120-996-848

【自動音声】24時間受付

【オペレーター】平日 9:00〜20:00

  • 土日 9:00〜17:00(祝日・振替休日・年末年始を除く)

所得控除に必要な
「小規模企業共済等掛金払込証明書」はいつ届きますか

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、10月下旬に国民年金基金連合会から加入者ご本人に発送されます。
ただし、掛金を毎月定額払込の方で初回払込月が10月以降の場合、払込の翌月下旬に発送されます。
また、掛金を月別指定払込の方で加入申出登録が10月または11月の場合は、加入申出登録の翌月下旬に発送されます。

  • 発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合、翌月に再度発送されます
  • 事業主払込を行っている第2号加入者の方を除きます

所得控除はどうやって受けるのですか

「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から送付されますので、確定申告または年末調整でご提出ください

iDeCoの給付は
いつから受けられますか

老齢給付金は、60歳到達時点の加入者または運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。

通算加入者等期間

10年以上→60歳から受給可能
8年以上10年未満→61歳から受給可能
6年以上8年未満→62歳から受給可能
4年以上6年未満→63歳から受給可能
2年以上4年未満→64歳から受給可能
1月以上2年未満→65歳から受給可能

  • 60歳以降に新規加入された方は、原則加入日から5年を経過した日以降からiDeCoの老齢給付金の受給ができます。

基礎年金番号はどこに載っていますか

年金手帳および基礎年金番号通知書等に記載されています。

個人型確定拠出年金運営管理業務に
関する勧誘方針

お客さまに「個人型確定拠出年金業務に係る運営管理機関の指定若しくはその変更」をしていただく際の勧誘方針は、
金融商品販売に関する勧誘方針」を準用いたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

電話で相談する

確定拠出年金コールセンター

0120-996-848

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」
ログインページのご案内

池田泉州銀行 ホームページはリニューアルいたしました。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、
トップページ(https://www.sihd-bk.jp/)画面右上の
「インターネットバンキング ログイン」ボタンをクリックし、
ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、
画面左上の「法人・個人事業主のお客さま」をクリックし、メニューよりお進みください。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、画面上部の「ログイン」ボタンをタップし、ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、画面右上のメニューボタンをタップし、メニューよりお進みください。

  • 閉じる