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NISA口座は1人で複数開設できない!
金融機関変更や移管の可否までくわしく解説

資産形成への関心が高まり、税制優遇が受けられるNISAの利用者が増加しています。
NISAは原則として1人1口座しか開設できず、複数の金融機関での口座開設はできません。
そのため、どの金融機関でNISA口座を開設するか慎重に検討しなければなりません。
金融機関によって、取扱商品の種類や手数料、お住まいの近くに店舗があるか、相談のしやすさ等サービス内容が異なります。
自分に合った金融機関を選ぶことが、長期的な資産形成への確かな第一歩となるでしょう。
本記事では、NISA口座開設において注意すべきポイントや、金融機関を変更する際の手順を解説します。

NISAは1人1口座しか開設できない!

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1. NISA口座は1人1口座!複数開設はできない

NISAは、1人1口座しか開設できません。NISA口座を申込むと、金融機関を通じて税務署に申請手続きが行われ、NISA口座の重複がないか確認されます。

一度NISA口座を開設すると、原則として年単位でしか金融機関を変更することができません。

そのため、NISA口座を開設する際には慎重な判断が必要です。

各金融機関が提供する取扱商品、サービス内容、手数料等の比較検討が重要になります。

将来の投資計画も考慮に入れながら、自身のニーズに適した金融機関を選択しましょう。

つみたて投資枠と成長投資枠は同一口座で運用

NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠という2つの投資枠を活用できます。

しかし、これらの投資枠を複数の金融機関に分散して利用することは制度上認められていません。

2つの投資枠は、同一の金融機関で開設したNISA口座内で一括管理する必要があります。

A銀行でつみたて投資枠を利用しながら、B銀行で成長投資枠を利用するといった投資枠の使い分けはできません。

NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」についてくわしく知りたい方は「新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の特徴を比較!違いや選び方を解説」もご参照ください。

2. NISA口座を複数申込むとどうなる?

複数の金融機関でNISA口座の申込みをしてしまった場合、どのように対応すべきでしょうか。

NISAでは「1人1口座」というルールが定められています。この規定を知らずに誤って複数の申込みをしてしまった場合の解決方法について、具体的に見ていきましょう。

複数の金融機関に申込んだ場合

複数の金融機関でNISA口座の申込みをした場合、税務署確認の結果、要件を満たした最初の金融機関の1口座のみが正式なNISA口座として認められ、そのほかの申込みは無効となります。

NISA口座として認められなかった場合、税務署から「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が発行されます。

また無効となった口座で投資をしていた場合は、課税口座での取引とみなされ運用益に税金がかかってしまいます。

過去にNISA口座を開設していた場合

2023年までに旧NISA口座(一般NISA/つみたてNISA)を開設していた場合、2024年1月1日に同金融機関で自動的に新しいNISA口座が開設されています。

そのため、過去の口座開設を忘れてほかの金融機関でNISA口座を開設した場合、税務署申請後に重複が判明するため新規口座開設は認められません。

旧NISA口座を開設した金融機関が不明な場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)でNISA口座の開設状況を確認できます。

迷ったら、まずは金融機関に相談!

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3. NISAの口座を複数持ちたい人が取れる代替策

いかなる理由があっても、1人の名義でNISA口座を複数持つことは原則として不可能です。

しかし、「非課税枠をもっと活用したい」「別の金融機関のサービスも試したい」といったニーズがある場合、発想を転換して、次のような代替策を検討するのも一案です。

  • 家族で複数のNISA口座を開設する(各人1口座ずつ開設)
  • NISA口座の金融機関を変更する
  • 課税口座で使い勝手を比較する

それぞれどのような代替策なのかをご紹介します。

家族で複数のNISA口座を開設する(各人1口座ずつ開設)

NISAは1人1口座という制限がありますが、家族全員がそれぞれ口座を開設することで、世帯として非課税投資の機会を広げられます。

NISA口座は日本国内に居住する満18歳以上の方であればどなたでも開設可能です。

たとえば、家族構成ごとに年間投資枠、非課税保有限度額は次のように変わります。

家族構成 年間投資枠 非課税保有限度額
夫婦2人 720万円(1人360万円×2人) 3,600万円(1人1,800万円×2人)
夫婦2人+子ども1人(※) 1,080万円(1人360万円×3人) 5,400万円(1人1,800万円×3人)
夫婦2人+子ども2人(※) 1,440万円(1人360万円×4人) 7,200万円(1人1,800万円×4人)
  • NISA口座は日本国内に居住しその年の1月1日時点で18歳以上の方が開設できます。

また、家族で分散投資を行うことで、投資リスクの軽減や投資タイミングの分散といったメリットも得られます。

NISA口座の金融機関を変更する

「現在利用している金融機関では扱っていない商品に投資したい」「引越等により、店舗が近くになくなってしまったので金融機関を変更したい」等の場合は、年1回に限り、NISA口座の金融機関変更を行うことが可能です。

金融機関変更の手続きにおけるルールは次表のとおりです。

項目 内容
変更できる回数 年1回まで
変更手続き期間 変更を希望する前年10月1日~当年9月30日まで
※NISAでの買付が発生した年分の変更は不可
NISA運用残高の移管 不可(売却→再購入が必要)

なお、具体的な変更手続き方法は金融機関によって異なるため、事前に各金融機関への確認をおすすめします。

金融機関の変更は年に1回のみ

NISA口座の金融機関変更は1年に1回のみ可能です。

同一年内に複数回変更することはできません。

一度変更すると、その年は変更先の金融機関でしかNISAを利用できません。(翌年に再度変更することは可能)

NISA口座の変更手続きができるタイミングは限られている

金融機関変更は1年に1回のみ可能ですが、変更手続きができるタイミングも限られています。

金融機関変更を行うには、次のような手順で手続きを行います。

  1. 現在NISA口座利用中の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出(提出できる期間は変更を希望する前年10月1日から当年9月末まで)
  2. 交付される「非課税勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受取る
  3. 変更先の金融機関に「非課税口座開設届出書」と「非課税勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を提出
  • NISA口座自体を廃止するのか、当年または翌年の勘定(投資枠)だけを変更するのか、NISAの利用状況によって手続きが異なります。

10月から12月の金融機関変更は翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなり、当年分の変更は制度上できません。

また、変更を希望する年の1月1日以降に一度でもNISA口座での買付をすると、その年分の金融機関変更ができないという点にも注意が必要です。

もし2026年分のNISA口座の金融機関変更を行うのであれば、2025年10月1日から2026年9月30日までに変更手続きを行いましょう。

金融機関変更前後のNISA口座間で投資残高を移管することはできない

金融機関変更をした場合、変更前のNISA口座で保有している投資残高を新しい金融機関のNISA口座へ移管することはできません。(旧NISAも新NISAも同様)

新たな金融機関へ変更した場合でも、変更前の金融機関のNISA口座で保有している投資信託等の金融商品の残高は、変更前の金融機関でNISA枠での運用継続が可能です。(非課税期間は旧NISAの一般NISAは5年・つみたてNISAは20年、新NISAは無期限です)

ただし、変更前の金融機関のNISA残高も含めて新しい金融機関に一本化したい場合は、該当のNISA運用残高を一度売却して現金化し、変更後のNISA口座で改めて購入し直す必要があります。

こうした理由から、無理に移さず旧口座で非課税期間満了まで保有し続ける選択も十分考えられます。

課税口座で使い勝手を比較する

NISA口座は1人1口座までしか作れないため、「複数の金融機関のNISA口座を実際に使って比較検討する」ということはできません。

しかし、通常の課税口座であれば複数の金融機関で口座開設が可能です。

どうしても比較検討をしたいという場合は、NISA口座ではなく、複数の課税口座を開設して使い勝手を比較してから、NISA口座をどこで作るかを決めることも一案です。

4. NISAの複数口座開設や変更・移管に関するよくある質問

NISA口座の複数口座開設と口座間の投資残高の移管は原則としてできません。

できるのは1年に1回の金融機関変更のみです。(くわしくは前述の「NISA口座の金融機関を変更する」をご参照ください)

最後にNISA口座の複数口座開設や金融機関変更・投資残高の移管に関して寄せられやすい質問を、Q&A形式でまとめます。

なぜ、複数口座での開設ができないルールになっているの?

NISA口座が1人1口座に限定されているのは、非課税投資枠を不正に二重利用できないようにするためです。

仮に複数の金融機関でNISA口座を開設できてしまうと、非課税枠を複数口座で重複して使う「二重取り」が可能になってしまい、一部の人だけが過剰に非課税メリットを享受できてしまう可能性があります。

それでは制度の公平性が損なわれてしまうため、税務署はマイナンバーで個人を紐づけてNISA口座を厳格に管理し、1人1口座を徹底しているのです。

また、複数口座開設が許されてしまうと管理も煩雑になり、不正利用が発生するリスクも高まります。

NISA制度の透明性・信頼性を維持するため1人1口座というルールが設けられているのです。

どうしても別の金融機関にNISA口座を持ちたい場合はどうすればいい?

現在NISA口座を保有していて、どうしても別の金融機関でNISA口座を開きたい場合は、金融機関変更を検討しましょう。

すでにNISA口座を持っている方でも、決められたタイミングに所定の手続きを踏めば翌年以降に別の金融機関でNISAを利用することが可能です。(くわしくは前述の「NISA口座の金融機関を変更する」をご確認ください)

ただし、金融機関を変更しても今現在のNISA口座で保有する投資残高の移管はできません。

変更前の金融機関で運用していた資産はそのまま変更前の口座で非課税期間満了まで保有し続けるか、一旦売却して現金化したうえで変更後のNISA口座で買い直す必要があります。

投資残高を移管したい場合は「売却→購入」となり、手間やコストがかかります。

そのため、変更前の資産はそのまま保有して運用するという選択も一案です。

2026年1月から金融機関変更時にも即日買付が可能に!注意点も確認!

NISA制度においては、2019年度より新規NISA口座開設時は「簡易NISA口座開設」が可能となり、税務署の確認を待たずにNISAでの買付が認められていますが、金融機関変更時には、税務署での「非課税適用確認(重複口がないか等の確認)」回答受領後(通常であれば数週間後)にしかNISAでの買付が行えませんでした。

令和7年度税制改正により、2026年1月より、NISA制度の更なる利便性向上の観点から、金融機関変更時においても、「廃止通知書」の提出があった日から即日買付が可能となりました。

ただし金融機関やお申込方法(窓口orアプリ等)により、買付可能となるまでの日数は異なります。詳細はNISA口座開設先の金融機関へご確認ください。

また、税務署確認の結果、NISA口座の開設要件を満たしていない場合(重複口座が確認された場合等)には、口座開設や金融機関変更は無効となり、NISA口座で買付けした投資信託等は、当初より課税口座にて買付けたものとして扱われてしまいます。
結果として配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されることになるので注意が必要です。

さらに、無効となったNISA口座での取引自体を後から取り消すことはできません。

金融機関変更前のNISA口座で保有している資産はどうなる?

金融機関を変更しても、変更前のNISA口座にある資産は引き続きその口座内で非課税期間が終わるまで非課税で運用可能です。(一般NISAなら最大5年・つみたてNISAなら最大20年、新NISAの場合は無期限)

法人口座を活用して複数口座を持つことはできる?

できません。

NISAは個人向けの制度であり、法人名義で利用できるNISA制度は存在しません。

法人で課税口座を開設して投資すること自体は可能ですが、NISAの非課税枠を使うことはできません。

法人として運用益非課税のメリットを得たい場合は、NISAとは別の税制優遇策(たとえば法人向けの税制優遇投資制度や会社型年金制度の活用等)を検討する必要があります。

iDeCoとNISAなら複数口座持てる?

iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISAは併用可能です。

iDeCoは老後の資産作りのための年金制度であり、NISAとは制度の趣旨も別物です。

そのため、「NISA口座を持ち、かつiDeCoにも加入する」ということは問題なく可能です。

実際にNISAとiDeCoの両方を活用している方も多くいらっしゃいます。

iDeCoとNISAの違いについてくわしく知りたい方は「NISAとiDeCoの違いを比較!あなたの運用目的に合わせた賢い選び方」もご参照ください。

5. NISA口座を開設する金融機関の選び方

NISA口座を開設する金融機関を選ぶにあたって、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

  • 取扱商品の種類
  • 運用状況の確認のしやすさ
  • 窓口相談等のサービスの充実度

それぞれどのようなポイントかを分かりやすく解説します。

取扱商品の種類

NISA対象の投資信託は、制度上の要件に適合する商品に限られ、その中から各金融機関が独自の基準で選定しています。

そのため、取扱銘柄は金融機関ごとに異なります。

また、成長投資枠で個別株式への投資を希望する場合は、証券会社でNISA口座を開設する必要があります。

自分が投資したい商品を扱っている金融機関はどこか、口座開設前に十分確認しましょう。

運用状況の確認のしやすさ

日常的な運用管理のしやすさは、長期の資産形成において重要です。

各金融機関は、NISA口座の運用状況をWebサイトやスマートフォンアプリで確認できるサービスを提供しています。

インターネットバンキングに対応している金融機関では、保有口数、評価金額、分配金履歴等のファンドの保有状況や、過去の取引履歴を簡単に確認できます。

口座開設前に、取引手順のわかりやすさ、運用実績の確認方法、スマートフォンでの操作性等の観点から調べてみましょう。

窓口相談等のサービスの充実度

投資を始めたばかりだと、口座開設の手続きや投資信託の選び方等、わからないことが数多く出てくるものです。

「投資信託のしくみがよく理解できない」「市場の変動にどう対応すべきか」等、投資を始めてからも様々な疑問が生じることがあります。

また、NISAは制度拡充により、2つの枠の活用、ライフステージに応じた見直し等、使い方の選択肢が大きく広がりました。

各金融機関では、このような不安や疑問に対応するため、店頭窓口での対面相談や電話によるサポート等、気軽に相談できる体制を整えています。

充実したサポート体制があることで、長期の資産形成をより安心して進められます。

NISA運用は相談しながら始めよう!

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6. まとめ

繰り返しになりますが、NISA口座は1人1口座のみの開設しか制度上認められていません。

よって複数の金融機関で同時にNISA口座を開設することはできません。

別の金融機関でNISA口座を開きたい場合には金融機関変更の手続きを行う必要があります。(※金融機関を変更してもNISA運用残高を移管することはできないので注意。NISA運用残高を移管したい場合は一度売却して現金化して、新たな金融機関で同じ商品を購入する必要があります)

1人1口座ですから、金融機関の近さ、取扱商品のラインナップ、手数料、アプリ等の使いやすさ、窓口相談等のサポート体制の充実、といった観点で各社を比較検討し、自分のニーズに合った金融機関でのNISA口座の開設を検討しましょう。

池田泉州銀行では、「NISA口座開設」に関する様々な疑問点などをご相談いただけます。

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池田泉州銀行では、対面での丁寧な相談サービスを提供するとともに、スマートフォンで完結できる専用のアプリ「池田泉州銀行 投信口座開設+ [プラス] 」による非対面でのNISA口座開設にも対応しています。

アプリからのお手続きなら、来店せずに24時間いつでも投資信託口座とNISA口座を開設できます。(課税口座も開設可能)

口座開設後はインターネットバンキングやバンキングアプリ上で投資信託の各種お取引きが可能となり、自宅にいながらNISAを活用した資産運用を始められます。

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また、池田泉州銀行ではNISAでの資産形成だけでなく、長い人生の中で起こるライフイベント(住居費や教育費の準備、退職金の運用、相続等)に係る様々なご相談への総合サポートを行っております。

大切なお金のことだからこそ、迷ったときや困ったときは、お気軽に担当者へご相談ください。

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