みらいギフト
〈暦年贈与アシストプラン〉
- 相続財産額は基礎控除額を差し引く前の課税遺産総額です。
- 法定相続人が法定相続分に従って相続し、配偶者の税額軽減の特例を適用した場合の相続税額を計算しています。
- 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力が生じます。(民法第549条)
- 1月1日から12月31日までの贈与の合計額に対して課税(暦年贈与の場合)されます。
- 相続時精算課税を適用している方からの贈与については、暦年課税の適用を受けることができません。
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