みらいギフト〈暦年贈与アシストプラン〉
ご利用案内
サービス概要について
お申込み いただける方 |
〈贈与をする方〉 | 個人のお客さま(日本国内居住に限ります) |
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〈贈与を受ける方〉 | 〈贈与をする方〉の3親等以内のご親族さま(日本国内居住に限ります) | |
ご契約 期間 |
5年間 (申込日から申込日の5年後の応当日の属する年の12月31日まで)
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サービス 内容 |
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お取扱い店 |
全店窓口
お申込みはお近くの窓口へどうぞ。 店舗・ATMのご案内 |
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手数料 |
無料(「贈与契約書」に基づき、振込を行う場合も手数料はかかりません。) |
お申込時に必要な書類
(贈与をする方)
- 当行の普通預金口座
(当行で普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。) - お届印
- お申込み時は、〈贈与を受ける方〉のお手続きは不要です。
ご参考 贈与を受ける方のお手続き
贈与契約書のご記入前までに、贈与資金のお受取り口座を、普通預金、または積立式定期預金からお選びください。
- 口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。(本人確認資料をご用意ください)
お手続き・ご利用について
- 「贈与契約書」には、〈贈与をする方〉・〈贈与を受ける方〉(未成年者の場合は親権者〈後見人〉)それぞれご本人さまが署名、捺印ください。
- 「贈与契約書」の提出にあたっては、〈贈与をする方〉が「贈与契約書」の内容をご確認のうえ、当行所定の返信用封筒を用い、簡易書留郵便(郵便局への持込が必要です)にて提出してください。
- 本サービスを通じた贈与資金の払戻し・入金の完了後は、取り消しや〈贈与をする方〉からの払い戻しなどには応じられません。
- 贈与にあたっては、相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額をご決定ください。
- 「贈与契約書」のご提出が確認できない(書類不備等も含みます)場合、贈与するご資金のお預入れが一定期間確認できない(複数の贈与合計額が贈与指定口座残高を超える場合も含みます)場合等、その年の贈与手続きを行えない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 〈贈与を受ける方〉は、「贈与契約書」をご提出いただくまでに、当行の普通預金口座、または積立式定期預金口座を開設してください。
- 本サービスにより、〈贈与を受ける方〉の口座の通帳およびお届けのご印鑑は、必ず贈与を受けるご本人さま(未成年者等の場合は親権者〈後見人〉)が管理してください。
税務上の
ご注意いただきたい事項について
- 本サービスを通じた贈与を受けていても、以下の場合等には、贈与税の申告や納付が必要となる場合がございます。(贈与税の申告・納税は、〈贈与を受ける方〉に必要となるものです。)税務上の取扱い等については、事前にご確認ください。
- 贈与税額の計算における、年間の基礎控除額(110万円)を超える額の贈与を受けた場合
- すでに、定期的に贈与すること(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ、合計1,000万円を贈与する) を約束されている場合
- 〈贈与をする方〉にご相続が発生したとき、以下の場合、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がございます。
- 〈贈与を受ける方〉が暦年課税制度を選択し、〈贈与をする方〉の相続開始前7年以内に、〈贈与をする方〉より贈与を受けた場合
- 〈贈与を受ける方〉が相続時精算課税制度を選択し、年間の基礎控除額(110万円)を超える額の贈与を受けた場合
- その他、贈与が認められない場合 (下記はあくまで一例です。)
- 〈贈与をした方〉が贈与の事実を知らない
例) 本人が「贈与契約書」の署名をしていない など - 〈贈与を受けた方〉が贈与の事実を知らない
例) 〈贈与をした方〉が〈贈与を受けた方〉の口座、印鑑を管理している
例) 本人が「贈与契約書」に署名していない など - 基礎控除額(年間110万円)を超える額の贈与を受けているが贈与税の申告や納付をしていない
- 〈贈与をした方〉が贈与の事実を知らない
- 相続時精算課税制度は、原則として、〈贈与をする方〉が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、〈贈与を受ける方〉が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において〈贈与をする方〉の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。なお、相続時精算課税を選択された場合、その後、同じ〈贈与をする方〉からの贈与について暦年課税への変更はできません。
- 今後の税制改正や今後確定する法令等により、お申込み時とは異なる課税関係が生ずる場合があります。
- 贈与税の税務上の取り扱い等については、最寄りの税務署や税理士等専門家にご相談ください。
本サービスは、「事前に、受贈者や贈与金額を決定・約束するものではなく、都度、贈与をする方と贈与を受ける方との間で、贈与契約を締結するものであることから、直ちに、定期金に関する権利の贈与※に該当するものではない。」との当行ならびに末吉税理士法人の見解について、税務当局より特段の指摘は受けておりません。(2024年1月現在)ただし、今後の税制改正や今後確定する法令等により本見解とは異なる課税関係が生ずる場合があります。
- 一定期間にわたって毎年一定額の贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている贈与の場合には、年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとみなされます。
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