みらいギフト〈暦年贈与アシストプラン〉
Q&A
Q&A
Q1.専用の口座をつくらなくてはならないのでしょうか?
今、お使いいただいている普通預金口座でお申込みいただけます。専用の口座を開設いただく必要はございません。
- 普通預金をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。
- 〈贈与を受ける方〉は、積立式定期預金に贈与資金をお受取りいただくことも可能です。
Q2.孫やひ孫を〈贈与を受ける方〉に指定できますか?
〈贈与をする方〉の3親等以内のご親族であれば、どなたでも指定いただけます。(日本国内居住に限ります。)育ちざかりのお孫さま、ひ孫さまもご指定いただけます。
Q3.将来急な入用で贈与資金を準備できないこともあるかも。贈与する金額は毎回変更できますか?
贈与する金額は都度決めていただけます。贈与をしないことも可能です。
Q4.申込時に〈贈与を受ける方〉に指定した人にしか贈与できないのでしょうか?
〈贈与を受ける方〉は、随時追加していただくことができます。
- 追加のお手続きが必要となりますので、お申込み店にお申し付けください。
Q5.申込時や契約期間中に手数料はかかりますか?
お申込み時、贈与のお手続き時、ともに手数料はかかりません。
Q6.相続時精算課税制度を選択する場合でも利用できますか?
利用できます。
〈贈与を受ける方〉が相続時精算課税制度を選択する場合、2024年1月1日以後に受ける贈与については、年間110万円までの基礎控除が適用されます。
- 相続時精算課税制度を選択する初年度は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を〈贈与を受ける方〉の納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。
- 相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ〈贈与をする方〉からの贈与については、暦年課税への変更はできません。
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