NISAで資産運用をもっと有利に
資産運用をさらに有利に!
非課税制度を活用しましょう

NISA?ってなに?

資産運用するなら知っていてほしい「NISA」。
運用した利益の税金が非課税になる制度です。
自分の目的にあった制度を活用して、かしこくおトクに資産運用しましょう。
NISAの税制メリット
投資信託を売った時の利益や、投資信託を持っている時にもらえる分配金が非課税になります。
- 一般口座・特定口座では、上場株式等の譲渡益および分配金・配当金に対して、所得税約20%が課税されます。
2013年1月から2037年12月末までの25年間は、東日本大震災からの復興のために、復興特別所得税0.315%が上乗せされます。
具体的には…
NISAは全3種類
NISAの違い

せっかく使うなら自分の投資目的にあった制度が良いですよね!
それぞれの違いやメリットを確認してみましょう!
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | 【参考】iDeCo | |
---|---|---|---|---|
年齢制限は? | 18歳以上 | 18歳以上 | 17歳以下 | 原則65歳未満 |
いくらから 投資できる? |
1万円〜 (天引投信積立は5,000円〜) |
5,000円〜 | 1万円〜 (天引投信積立は5,000円〜) |
5,000円〜 |
1年間の 投資限度額は? |
120万円 | 40万円 | 80万円 | 14.4〜81.6万円 |
非課税で 運用できる期間は? |
最長5年 | 最長20年 | 最長5年 | 最長75歳まで |
投資できる商品は? | 株式 投資信託など |
長期の積立に 適した 一定の投資信託※ |
株式 投資信託など |
定期預金・ 保険・ 投資信託など |
投資したお金の 引出しは? |
いつでも可 | いつでも可 | 原則18歳まで不可 | 原則60歳まで不可 |
投資方法は? | 一括・積立 | 積立 | 一括・積立 | 積立 |
- 販売手数料不要、信託報酬が一定の料率以下、信託期間が長期、分配頻度が少ない等の条件を満たす商品
- 令和2年度税制改正に伴い、①NISAの口座開設期間終了後、2024年〜2028年において「新・NISA(仮称)」の口座開設が可能となる予定です、②つみたてNISAの口座開設可能期間が2042年まで5年間延長されます、③2023年末でジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も撤廃されます。
自分に合ったNISAは?
一般NISA
一般NISAのポイント
特定口座・一般口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率20.315%
(国税15.315%+地方税5%)
NISA口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率0%
NISA口座で投資信託を運用した際のイメージ
18歳以上の方 NISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上かつ日本国内にお住まいの方が対象です。
一般NISAの制度のイメージ
NISA・つみたてNISAに関する
ご注意事項
- NISA・つみたてNISA口座は、金融機関を通じて国内に居住する18歳以上の個人のお客さまがお一人さま一口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)一定のお手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について、金融機関を変更することはできません。
- NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- NISAの非課税継続期間は2018年から2023年までであり、運用可能期間は投資を始めた年を含めて5年後の12月末までです。つみたてNISAの非課税継続期間は2018年から2042年までであり、運用可能期間は、投資を始めた年を含めて20年後の12月末までです。
- 投資信託における分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税であり、NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
- つみたてNISAで購入できる商品は、当行が指定する商品に限られます。なお、当行では株式投資信託のみの取扱となります。
- NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当益等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
- NISA口座での非課税期間終了時の手続きについて、以下①と②いずれかをお選びいただけます。
- 翌年のNISA口座に移して、運用する(ロールオーバー)
- 課税口座(特定口座または一般口座)に移す
①の場合、所定のお手続きが必要になります。また、移管時の時価で新たな非課税枠を利用することになりますが、その際、時価評価額が120万円を超えている場合でも、移管することが可能です。
②の場合、お手続きは必要ございません。 - NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申込みいただく必要があります。
- つみたてNISAでのお取引は天引投信積立契約に基づく定期的かつ継続的な方法による買付に限られます。
- つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の非課税投資枠に移管することはできません。
- つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知します。
- つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当行がお客さまの氏名・住所等の確認ができない場合には、つみたてNISAを利用したお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
- NISA・つみたてNISA口座の開設にはマイナンバーが必要です。
- 投信口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、NISA・つみたてNISA口座は廃止されます。なお、廃止日は解約日、出国日または死亡日で、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
- 上記の記載内容は、2021年5月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
つみたてNISA
つみたてNISAのポイント
特定口座・一般口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率20.315%
(国税15.315%+地方税5%)
つみたてNISA口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率0%
18歳以上の方 つみたてNISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上かつ日本国内にお住まいの方が対象です。
つみたてNISAの制度のイメージ
NISA・つみたてNISAに関する
ご注意事項
- NISA・つみたてNISA口座は、金融機関を通じて国内に居住する18歳以上の個人のお客さまがお一人さま一口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)一定のお手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について、金融機関を変更することはできません。
- NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- NISAの非課税継続期間は2018年から2023年までであり、運用可能期間は投資を始めた年を含めて5年後の12月末までです。つみたてNISAの非課税継続期間は2018年から2042年までであり、運用可能期間は、投資を始めた年を含めて20年後の12月末までです。
- 投資信託における分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税であり、NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
- つみたてNISAで購入できる商品は、当行が指定する商品に限られます。なお、当行では株式投資信託のみの取扱となります。
- NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当益等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
- NISA口座での非課税期間終了時の手続きについて、以下①と②いずれかをお選びいただけます。
- 翌年のNISA口座に移して、運用する(ロールオーバー)
- 課税口座(特定口座または一般口座)に移す
①の場合、所定のお手続きが必要になります。また、移管時の時価で新たな非課税枠を利用することになりますが、その際、時価評価額が120万円を超えている場合でも、移管することが可能です。
②の場合、お手続きは必要ございません。 - NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申込みいただく必要があります。
- つみたてNISAでのお取引は天引投信積立契約に基づく定期的かつ継続的な方法による買付に限られます。
- つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の非課税投資枠に移管することはできません。
- つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知します。
- つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当行がお客さまの氏名・住所等の確認ができない場合には、つみたてNISAを利用したお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
- NISA・つみたてNISA口座の開設にはマイナンバーが必要です。
- 投信口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、NISA・つみたてNISA口座は廃止されます。なお、廃止日は解約日、出国日または死亡日で、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
- 上記の記載内容は、2021年5月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
ジュニアNISA
ジュニアNISAのポイント
特定口座・一般口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率20.315%
(国税15.315%+地方税5%)
ジュニアNISA口座
投資信託などの利益
(売却益・分配金など)に対して
税率0%
ジュニアNISAの制度のしくみ
ジュニアNISAの制度のイメージ
ジュニアNISAに関するご注意事項
- ジュニアNISA口座は、金融機関を通じて国内に居住する17歳以下の個人のお客さまがお一人さま一口座に限り開設可能です。尚、一度開設したジュニアNISA口座は金融機関を変更することができません。
- ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越はできません。
- ジュニアNISAの非課税継続期間は2018年から2023年までであり、運用可能期間は投資を始めた年を含めて5年後の12月末までです。
- 投資信託における分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
- ジュニアNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当益等と損益通算はできず、繰越控除もできません。なお、ジュニアNISAの課税未成年者口座における損失については、損益通算することができます。
- ジュニアNISA口座での非課税期間終了時の手続きについて、以下①と②いずれかをお選びいただけます。
- 翌年のジュニアNISA口座に移して、運用する(ロールオーバー)
- 課税口座(特定口座または一般口座)に移す
①の場合、所定のお手続きが必要になります。また、移管時の時価で新たな非課税枠を利用することになりますが、その際、時価評価額が80万円を超えている場合でも、移管することが可能です。
②の場合、お手続きは必要ございません。 - ジュニアNISA口座の運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から委託を受けた口座開設者本人の二親等以内の親族としていただく必要があります。
- 口座開設者は18歳※1になるまでにジュニアNISA口座からの払出しはできません。もし払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
なお、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- ジュニアNISA口座の払出しは口座開設者本人または口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- ジュニアNISA口座からの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要です。口座開設者本人が年少であることなどを理由に同意が確認できない場合には、払出される資金が口座開設者本人のために使われることを確認させていただきます。
- 払出し制限が解除された時期に口座開設者本人にその旨をご連絡いたします。
- 法定代理人による払出し時(払出し制限解除後の払出しを含みます)に払出しを行った資金が口座開設者本人に帰属することについて確認させていただきます。払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき贈与税等の課税上の問題が生じうる可能性がございます。
- ジュニアNISA口座の口座開設者(未成年者)からの取引注文はお受けできません。
- ジュニアNISA口座で投資を行う資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定される必要があります。祖父母や親権者等が資金を拠出する場合、その資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、祖父母や親権者等に帰属するものではないことを確認させていただきます。口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によりお取引が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じうる可能性がございます。
- 口座開設者本人が15歳に達した場合、口座開設者本人に対してジュニアNISA口座に係る取引残高を通知します。また、払出し制限が解除された場合も同様に、取引残高を通知します。
- ジュニアNISA口座の開設にはマイナンバーが必要です。
- 投信口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、ジュニアNISA口座は廃止されます。尚、廃止日は解約日、出国日または死亡日であり、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡求して課税されます。
- 2023年末でジュニアNISA制度は、新規の投資ができなくなり、払出し制限も撤廃されます。
- 上記の記載内容は、2021年5月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
NISAお申込みの流れ
各種NISA(一般、つみたて、ジュニア)口座の開設は店頭でのお手続きとなります。
NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。
- STEP1〜4は約1カ月〜1ヵ月半程度
NISA口座開設に
必要な書類
- 「マイナンバー」確認書類
- 「本人確認書類」
ジュニアNISAの
場合
- 未成年者様の「マイナンバー」確認書類
- 未成年者様と親権者様の「本人確認書類」
- 未成年者様と親権者様との関係が記載された「戸籍謄本」
投資信託口座をお持ちでない方も
「スマホアプリ」や「店舗窓口」で口座開設可能です。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社または海外の投資顧問会社が行います。
- 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託に係るお客さまの負担となる主な費用
申込時に 直接負担 いただく 費用 |
申込 手数料 |
申込価額 × 3.85%(税抜3.5%)以内 |
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解約時に 直接負担 いただく 費用 |
信託財産 留保額 |
解約請求受付日の基準価額 × 1.0%以内
|
保有 期間中に ファンドが 負担する費用 (間接的に 負担 いただく 費用) |
信託報酬 |
総資産額の年2.42%(税抜 年2.2%)以内
|
その他の 費用 |
上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用、投資するファンドの信託報酬等を負担しております。 |
- お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、ファンドやお申込代金、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【2019年10月1日改定】
商号等
株式会社 池田泉州銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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