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投資信託の基礎知識

(特定口座について)

投資信託の特定口座について

特定口座ってなに?投資信託口座以外に口座が必要なの?

特定口座は投資信託の納税手続きをカンタンにするしくみです!投資信託口座を開くときに一緒に手続きできますので、面倒なことはありません!

特定口座について

池田泉州銀行がお客さまに代わって、譲渡損益等の計算を行い、「年間取引報告書」を作成することにより、確定申告の煩雑なお手続きやご負担を軽減するためのしくみです。

特定口座とは

個人のお客さまの投資信託および債券の解約・償還にあたって利益が出た場合は、原則として確定申告が必要になります。「特定口座」をご利用いただくと、池田泉州銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告の手続き上の負担を軽減できます。

メリット1

納税が
「べんり」に!

特定口座の「源泉徴収あり」を選択すると確定申告が不要となります。
メリット2

譲渡損益等の計算が
「じどう」に!

特定口座を選択すると譲渡損益の通算が、さらに「源泉徴収あり」を選択すると年度ごとの配当所得との損益通算が自動的に計算されます。
メリット3

確定申告が
「かんたん」に!

確定申告を行う場合でも「年間取引報告書」を利用いただくことで申告の準備を軽減できます。

特定口座のしくみ

  • 特定口座の「源泉徴収あり」口座で受入れた投資信託の普通分配金、債券の金利と特定口座内の譲渡損失は、自動的に損益通算されます。
  • 特定口座を開設いただく前のご解約等につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座の「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更は、その年の最初の譲渡(解約・償還)、分配金の受入れまで可能です。なお、一度譲渡および分配金の受入れがあった場合は、翌年まで変更できません。「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更は、その年最初の譲渡まで可能です。なお、一度譲渡があった場合は、翌年まで変更できません。

源泉徴収・還付のしくみ

「特定口座(源泉徴収あり)」の
場合の損益通算のしくみ

投資信託の譲渡損益、普通分配金との間で
損益通算を自動的に行います。

上記の場合、配当等について源泉徴収された税金40,630円を還付します。
還付金は、翌年1月にお客さまのご指定いただいた口座に入金されます。

  • 「源泉徴収なし」「一般口座」の場合、確定申告をすることで損益通算が可能です。

特定口座のお申込み手続き

「特定口座」をお申込みいただく際は、次の書類等をご用意のうえ、店頭にてお手続きください。

特定口座開設に
必要な書類

  • 特定口座開設届出書
    • 届出書は当行にご用意しています。
  • 本人確認書類
  • 「マイナンバー」確認書類
  • 投資信託取引口座のお届出印

特定口座の留意事項

  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者の方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投資信託受益権振替決済口座のお取引店に限ります。複数のお取引店での開設はできません。
  • 特定口座でのお預りは、池田泉州銀行で新規にご購入いただく国内公募株式投資信託に限ります。既にお預りしている国内公募株式投資信託の特定口座へのお預入れはできません。
  • 他の金融機関の特定口座からの移管および、他の金融機関の特定口座への移管はお取扱いできない場合があります。
  • 池田泉州銀行とのお取引開始等の際に、既に本人確認書類をご提出いただいている場合でも、特定口座のお申込みに際しては、法令の定めにより改めて本人確認書類のご提出が必要となります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社または海外の投資顧問会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託に係るお客さまの負担となる主な費用

申込時に
直接負担
いただく
費用
申込
手数料

申込価額 × 3.85%(税抜3.5%)以内

解約時に
直接負担
いただく
費用
信託財産
留保額

解約請求受付日の基準価額 × 1.0%以内

  • 解約請求受付日の翌営業日または翌々営業日の基準価額を適用するファンドもあります。
保有
期間中に
ファンドが
負担する費用
(間接的に
負担
いただく
費用)
信託報酬

総資産額の年2.42%(税抜 年2.2%)以内

  • 成功報酬を別途ご負担いただくファンドもあります。
    (実績連動クーポンに対して11.0%(税抜10.0%)以内
  • 株式の貸付の指図をおこなう場合、その品貸料の一部に相当する額を別途ご負担いただくファンドもあります。
    (品貸料に対して55.0%(税抜50.0%)以内
その他の
費用

上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用、投資するファンドの信託報酬等を負担しております。
「その他の費用」については、ファンドにより異なります。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

  • お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、ファンドやお申込代金、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【2019年10月1日改定】

商号等

株式会社 池田泉州銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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