住宅購入・住宅ローンのマメ知識
連帯債務・ペアローン・連帯保証(所得合算)の違い
連帯債務・ペアローン・連帯保証(所得合算)の違い
ご夫婦または親子で住宅ローンをお借入れするパターンは、「連帯債務」、「ペアローン」、「連帯保証(所得合算)」の大きく3パターンあります。
ご夫婦・親子でのお借入れをご検討の場合は、それぞれの違いを確認しましょう。
お客さまのライフスタイルに合わせて、お選びいただけます
| 連帯債務 | ペアローン | 連帯保証 (所得合算) |
|
|---|---|---|---|
| ローン契約数 |
1契約
|
2契約
|
1契約
|
| ローン契約者 |
|
【1契約目】
|
|
|
団体信用生命保険
それぞれの保険金支払いイメージはこちら |
@が被保険者
|
【1契約目】
|
@が被保険者 |
| 住宅ローン控除 | @、A共に適用可 | @、A共に適用可 | @のみ適用可 |
| 所有権 (池田泉州銀行住宅ローンをご利用の場合) |
@、A共に所有権必須 | @、A共に所有権必須 | @のみ所有権必須 |
| ローン返済口座 | @名義の普通預金口座 |
【1契約目】
|
@名義の普通預金口座 |
- お使いみちが住宅ローン借換えの場合は、現在のご契約者と新たにご利用いただく住宅ローンのご契約者は同じ方になります。
- 連帯債務をご利用の場合、一般的に負担割合に応じて所有権割合を設定しますが、本来いずれかの債務者が負担すべき債務を、もう片方の債務者が代わりに返済した場合等、贈与税の対象となることもあります。
- 住宅ローン控除や贈与税など、税金に関しては、最寄りの税務署等にご相談ください。
団体信用生命保険の保険金支払いイメージ
連帯債務、ペアローン、連帯保証(所得合算)それぞれの団体信用生命保険の保険金支払いイメージは以下のとおりです。なお、団体信用生命保険の保険金は、支払事由該当時のローン残高となります(返済が進むと保険金額も減ります)。
【連帯債務】
借入金額:4,000万円
@の主契約者が保険金支払事由に該当
⇒4,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
Aの連帯債務者が保険金支払事由に該当
⇒保険金は支払われない
ただし、夫婦連生団信を利用の場合は、以下のとおり両名とも対象となります。
@の主契約者が保険金支払事由に該当
⇒4,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
Aの連帯債務者が保険金支払事由に該当
⇒4,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
【ペアローン】
借入金額:契約者@ 2,000万円
契約者A 2,000万円
@の契約者が保険金支払事由に該当
⇒2,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
Aの契約者が保険金支払事由に該当
⇒2,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
【連帯保証(所得合算)】
借入金額:4,000万円
@の契約者が保険金支払事由に該当
⇒4,000万円の保険金が支払われ、ローン返済に充当
Aの連帯保証人が保険金支払事由に該当
⇒保険金は支払われない
連帯債務・ペアローン・連帯保証(所得合算)のメリット、デメリット
| 連帯債務 | ペアローン | 連帯保証 (所得合算) |
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|---|---|---|---|
| メリット |
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| デメリット |
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連帯債務者・連帯保証人・担保提供者(物上保証人)の義務について
連帯債務者
主債務者と同等の義務を負います。
連帯保証人
債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人が代わりに返済する義務を負います。
なお、「催告の抗弁権(先に債務者に請求するよう求める権利)」および「検索の抗弁権(先に債務者の財産を差し押さえるよう求める権利)」がなく、事実上、債務者とほぼ同等の義務を負うことになります。
担保提供者(物上保証人)
債務者が返済できなくなった場合、担保として提供した(抵当権を設定した)不動産を失うことになりますが、住宅ローン債務を負うことはありません。
連帯債務・ペアローン・連帯保証(所得合算)、それぞれの特徴や違いを把握して、ご自身のニーズに合った借入方法を選びましょう。
ニーズに合わせて、利用パターンをお選びいただけます
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